渋川市議会 2022-12-05 12月05日-03号
市長にお聞きをしますけれども、令和4年3月8日に課税情報を新聞紙上に公表しましたが、個人情報である課税情報を具体的な課税額まで公表しなければならなかった理由と公表できるとする法的根拠についてお聞きをします。 ○議長(望月昭治議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ご指摘の件につきましては、私の親族、母親の課税のことであると思います。
市長にお聞きをしますけれども、令和4年3月8日に課税情報を新聞紙上に公表しましたが、個人情報である課税情報を具体的な課税額まで公表しなければならなかった理由と公表できるとする法的根拠についてお聞きをします。 ○議長(望月昭治議員) 市長。 (市長髙木 勉登壇) ◎市長(髙木勉) ご指摘の件につきましては、私の親族、母親の課税のことであると思います。
本文3行目、第2条第2項ただし書の改正は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に引き上げるものであります。 4行目、同条第3項ただし書の改正は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円に引き上げるものであります。
同条第3項は、後期高齢者支援金等課税額について定めているもので、その限度額を19万円から20万円に改めるものでございます。また、第24条は第2条第2項及び第3項の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 附則でございますけれども、附則第1項は施行期日を規定したものでございます。令和4年4月1日から施行するもの。第2項は経過措置を規定するものでございます。
改正の要旨でありますが、国民健康保険税の基本課税額に係る課税限度額を現行63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行19万円から20万円にそれぞれ引き上げ、その結果として国民健康保険税課税額の限度額を現行99万円から102万円とするものです。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第21号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、改正内容について質疑があり、基礎課税額について、被保険者均等割では1人当たり800円の引下げ、世代別平等割では1世帯当たり2,100円の引下げ、さらに資産割の廃止を行うほか、基礎課税額の所得割率を0.4%引き下げると同時に、団塊の世代が後期高齢者となり今後も負担増が見込まれる後期高齢者支援金等課税額の所得割率を
本案は、未就学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を減額するための改正、国民健康保険税の減免を受けようとする者の利便性の向上を図るための申請期限の改正等、所要の改正を行うものであります。
まず、1点が基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額を変更する国民健康保険税の税率改正、もう一点が地方税法及び地方税法施行令の改正に伴うものでございます。
25行目、第1号から128ページの3行目、第2号については、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に応じ、それぞれ未就学児1人について減額する額を定めるものです。 10行目、第26条の2の改正から16行目の附則については、第26条の改正に伴う条項及び字句の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、施行期日は令和4年4月1日から施行するものであります。
改正の理由でございますが、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額を変更するため並びに地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。国民健康保険の被保険者は、制度的に高齢者、低所得者の構成比率が高く、また自営業者や小規模事業者等が多く加入しているため、コロナ禍における経済活動の停滞や物価上昇による影響をじかに受けやすい。
本案につきましては、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額において、小学校入学前の未就学児について、半額を減額する旨を規定する改正及び国民健康保険税の減免を受けようとする者の利便性の向上を図るため、減免の申請期限につきまして、現行の「納期限前7日」から「納期限」に改正するものであります。
また、市独自の制度により減免基準を拡充して、持続化給付金を受給したことにより課税額が増加する世帯にもこの救済を図ると説明がされました。今回の減免対象者の条件はどのようなものなのか、お示しをいただきたいと思います。 3点目は、税の徴収と差押えの問題であります。
また、市独自の制度により、減免基準を拡充して持続化給付金を受給したことによる課税額が増加する世帯の救済を図るものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。令和3年度渋川市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。
また、土地価格の上昇等により、令和3年度の課税額が令和2年度の課税額と比較して増額となる場合、令和2年度の税額に据え置く措置によるもの及び3年ごとに行う固定資産の評価替えによる減収分を見込みました。なお、償却資産及び事業用家屋に係る減収分につきましては、全額国費により補填されます。
本案は、給与所得控除額、公的年金等控除額及び基礎控除額の算定方法が変更されたことに伴い、条例で定める国民健康保険税における基礎課税額、後期高齢者医療支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割及び平等割に係る軽減について、納税義務者に不利益となる影響が及ばないようにするため、所要の改正を行うものであります。
本案につきましては、太田市市税条例、地方税法及び所得税法におきまして、給与所得控除額、公的年金控除額及び基礎控除額の算定方法が変更されたことに伴い、国民健康保険税における基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割と平等割に係る7割、5割、2割のそれぞれの軽減について、納税義務者に不利益となる影響が及ばないよう、太田市国民健康保険税条例を改正するものであります。
最初に、議案第53号 安中市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての審査を行い、委員より、新型コロナウイルス感染症の関係で休業等になった場合に保険税の減免が見込まれる該当者の予測についての質疑があり、仮に該当する全世帯が申請した場合、減免件数は9,656件、減免金額は11億2,349万円、減免割合は課税額ベースで88.5%ですとの答弁があり、また現実的にはどのような予想になるのかとの質疑があり
改正の内容について申し上げますと、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額の課税限度額を16万円から17万円に引き上げるものでございます。
第2条第2項は、基礎課税額について定めているもので、その限度額を61万円から63万円に改めるものでございます。同条第4項は、介護納付金課税額について定めているもので、その限度額を16万円から17万円に改めるものでございます。第24条は、第2条第2項及び第4項の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容は、第2条第2項及び第21条中、基礎課税額に係る限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る限度額を16万円から17万円に引き上げる改正であります。
改正の要旨でございますが、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を現行61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を現行16万円から17万円にそれぞれ引き上げ、その結果といたしまして、国民健康保険税課税額の限度額を現行96万円から99万円とするものであります。